転貸借方式による「リスクコントロール」

当社では、オーナー様のリスクを最小限に抑えるため、転貸借方式を採用しています。
通常の管理委託契約とは異なり、当社が貸主となることで、入居者対応に関する責任を一元化しています。
一般的な管理委託契約では、オーナー様が貸主となるため、法的手続きはオーナー様主体となり、対応に時間を要するケースも少なくありません。
当社では、これらの手続きを自社で対応できる体制を整えており、弁護士に依頼することなく対応することで、コストと時間の両面を最適化しています。
また、訴訟に関わる費用についても、当社が負担いたします。
トラブル対応を一元化
通常の委託契約と異なり、当社が貸主の立場となることでオーナー様のリスクを最大限に抑える転貸借契約です。当社が貸主となることで、滞納督促・クレーム対応・契約トラブルまで、すべて当社が責任を持って対応します。オーナー様が直接関与する必要はありません。

法的対応をスピーディに実行
一般の「建物管理委託契約」と異なり「転貸借管理契約」という方法で管理契約を締結しており、自社(正確には別会社)がアパートオーナー様から物件を借上げ(家賃保証は含まない)「貸主」としてアパート・マンションを転貸借しています。オーナー様の判断を待つことなく、滞納督促、契約解除手続き、明渡し手続きを迅速に進めることが可能です。

訴訟対応まで自社完結
通常の管理契約では、管理会社が訴訟代理人になる事は出来ないため、オーナー様が法手に立つか、弁護士に依頼する事なります。当社は、滞納・明渡し等の手続きを自社で対応できるノウハウを有しています。
弁護士に依頼せずに進めることで、スピードとコストの両方を最適化します。

裁判費用は当社が負担
万一、裁判等の法的手続きとなっても、自社で弁護士を使わずに法的手続きを取る事が出来るため、オーナー様にとっても安心して管理を任せる事が出来ます。


転貸借方式によるメリット
merit
Point
01
強制執行まで一貫対応
当社が貸主となることで、滞納発生から明渡し・強制執行まで、一連の法的手続きを当社主導で進めることが可能です。
オーナー様の判断待ちによる停滞がなく、解決までのスピードが大きく変わります。

Point
02
納督促を迅速かつ確実に実行
貸主としての立場で対応するため、滞納督促や交渉も当社が主体的に実施できます。
一般的な管理形態で問題となる、対応範囲の制限や法的リスクを気にすることなく、初動から迅速に動ける体制を構築しています。

Point
03
再契約型定期借家契約の運用
当社が貸主となることで、再契約型定期借家契約の運用が可能となります。
契約終了のコントロール、入居者の入替、賃料条件の見直しが柔軟に行え、
長期的に安定した賃貸経営を実現します。



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